埼玉不動産総合サービス

借地権を解決します

ご挨拶

借地権もしくは底地(地主)のことを、私の経験から例えを申しますと、「一人歩き出来ない不動産」と言います。

それは土地の権利者と建物の権利者が他人であり、考え方や生活環境や歴史や立場が違います。

当然ながら意思決定の判断も違うものが出てきます。
最も違うのは、貸してる側(地主)と借りてる側(賃借人)の相反する立場の違いです。
貸してる側が強くて借りてる側が弱い立場になっています。

私の経験ですと借地権の歴史は古いので、親父ないしお爺さんの代から続いているケースもよくあります。借地権を相続した人で「地代は振り込んでいるが地主さんの顔は見たこともない」「親父がやっていたので何が何だかわからない」良く耳にするお話です。

逆に地主さん側からも借地人さんの内容がわからない事も多々あります。
それはそうでしょう、一つの不動産の上に一緒にいても権利は全く別々です、所詮他人なのです、お互いが相手の事を良く知らない事は当たり前の事なのです。

今、借地権・底地(地主)でお悩みの方、そろそろ解決したいとお考えの方はお気軽にご相談ください。借地権・底地(地主)は普通の不動産でなく「一人歩き出来ない不動産」なのです。

ご相談を受けるにしても、それなりの専門知識と不動産経験と人生経験が必要です。

金銭の話になるので、当事者同士では本音を話しづらい。
皆その様に思っています。

不動産業界歴27年!さいたま市や埼玉県、東京都などを中心に数多くの借地権・底地の解決をしてまいりました。

「自分たちの代で借地権・底地などを整理したい」と考えている方は沢山いらっしゃいます。「一人歩きできない不動産」は早いうちに一本立ちさせてあげるのがベストな選択です。

お気軽にご相談ください。

(有)埼玉不動産総合サービス 代表取締役 根岸昭博

借地権とは

借地権とは、建物の所有を目的とする土地の賃借権に地上権(旧法)に借地借家法(新法)の適用があります。ただし地上権による借地権は現在ほとんど存在しません。

建物を建てるために地代を払って地主さんから土地を借りる権利(賃借権)の事です。
その為建物のない駐車場や資材置き場などは借地権に含まれません。

借地についての法律

借地権とは、建物の所有を目的とする土地の賃借権に地上権(旧法)に借地借家法(新法)の適用があります。ただし地上権による借地権は現在ほとんど存在しません。

■旧法借地権

借地法

大正10年4月7日成立〜平成4年8月1日廃止借地法は、一言でいえば借地人さんと借地上の建物を保護するための法律で構成されています。

借地法は、建物の所有を目的とする賃借権・地上権に適用され、借地権が成立します。(地上権による借地権は現在ほとんど存在しません。)

借地権の存続期間

大正10年4月7日成立〜平成4年8月1日廃止借地法は、一言でいえば借地人さんと借地上の建物を保護するための法律で構成されています。

借地法は、建物の所有を目的とする賃借権・地上権に適用され、借地権が成立します。(地上権による借地権は現在ほとんど存在しません。)

建物保護に関する法律
明治42年5月21日施行〜平成4年8月1日廃止

地上権の場合は地上権設定登記がなされるので、地主さんが他人に土地を売っても新しい地主さんに対して借地権の対抗ができます。「出て行け」と言われても出て行くことはありません。
賃借権では賃借権の登記がなされていないと同じく新しい地主さんに借地権の対抗ができません。
賃借権の登記に協力する地主さんはほとんどいませんので、新しい地主さんに「出て行け」と言われたら従うしかないのです。

こういった弊害が出たことから、建物の保護法が制定され、借地上の建物を自分の名義で登記しておけば新しい地主さんに借地権の対抗ができるようになりました。
(建物を自分名義に登記する時は地主さんの許可は要りません)
今まで通りの借地の条件で新しい地主さんから借り続けることができます。

■新法借地権

借地法
平成4年8月1日施工

借地法・借家法・建物保護に関する法律を一本化する形で法改正がなされました。普通借地権・一般定期借地権・事業用借地権・建物譲渡特約付借地権が創設されました。

借地権の存続期間

存続期間は堅固・非堅固問わず借地の期間は一律30年間。1回目の更新の時は20年間、それ以降の更新は10年間とされています。

建物保護に関する法律

借地契約期間を50年以上と定める借地契約です。

1.更新の規定がない。
1.建物建て替えによる期間延長もない。
1.建物買取り請求権を認めない。

普通借地権と違い、この契約は公正証書等による書面で作成したものでなければなりません。

この下は一般定期借地権に対しての私の個人的意見です。
この下は一般定期借地権に対しての
私の個人的意見です。

一般定期借地権は、平成4年に施行された後ハウスメーカーが【借地権付き分譲住宅】として数多く販売していましたね。(疑問を持っていました)地主さんを説得しやすかったからです。何故なら

1.借地期間は50年間で借地契約は解約をして終了更新がない。
1.無利息の預かり保証金を預かることができて、途中に相続が発生した時には納税資金として充当できる。
1.保証金を金融資産や事業用に使用しても課税されない。
1.50年間の契約終了が来ても建物を買い取れと相手から迫られない。
1.建物をリフォームしたとしても機関の延長はないので 50 年間で土地は返ってくる。
1.建物は解体して更地で帰ってくる。
1.その期間の地代の収入はあり地代の値上げ交渉も可能、固定資産税の増額や物価の上昇に備えることができる。
1.公正証書により法律の効果で守られている。

事業用借地権は事業用建物の所有に限ること。
建物譲渡付き特約借地権は存続期間は30年以上で更新の規定なし。

地主が時価で建物を買い取ることを約束した借地権です。
ここでは借地借家法(新法)の詳しいことは割愛します

ちょっと待って!私の疑問
【借地権付き分譲住宅】を買った人の立場はどうなるんだろう?

1.保証金の支払いはする。
1.建物の住宅ローンの返済がある({借地権付き分譲住宅}を計画したハウスメーカーの建物は結構な金額のする高い建物です。
1.地代の支払いは発生する。
1.途中で売却しなければいけない事情が発生した時(会社が倒産したなど)仮に借地権の残存期間30年だとして、30年しか住めない一戸建てを誰が買いますか?
1.50年後には更地にして土地を返さなければならない。
1.40年目に建物が傷んできたのでリフォームしました(お風呂・キッチンなど)それでも50年目には更地にして返します。
1.解体費用は買主負担。
1.30歳で購入して50年後更地にして土地を返した後あなたはどこに住んでどうするの?
1.当然ながら次の準備をしなければならない。

私個人の考えは、そんな有名なハウスメーカーの建物でなくても、自分の財産である土地があったほうが将来安心でないかな?財産は相続で子供にも引き継げるし、売却もできます。
当時は不信感がいっぱいでした。流石に今は【借地権付き分譲住宅】は見当たらないですね。ハウスメーカーは自分の建物の利益だけを考えているだけです。一般借地権が施行され時は大きな疑問を持っていました。
事業用借地権は事業用建物の所有に限ること、建物譲渡付き特約借地権は、存続期間は30年以上で更新の規定なし、地主が時価で建物を買い取ることを約束した借地権です。ここでは借地借家法(新法)の詳しいことは割愛します。