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借地権を解決します、借地権お任せ下さい。

借地上建物が燃えた

火災などによって借地上の登記された建物が燃えてなくなってしまっても(滅失)借地権は消滅しません。借地借家法第10条2項は次の事を土地の見やすいところに掲示物を掲げておくことです。

1.その建物を特定するのに必要な事項(登記簿上の表示)
1.滅失した日
1.新たに建物を築造する旨
1.借地権は同項の効力を有する

2年以内に建物を再築して新たに登記を済ませれば借地権の対抗力を維持できます。建物が未登記の時は10条2項の適用は認められません。

また、掲示物を何者かに持ち去られた場合、その後に土地を取得した第3者には対抗できないので注意が必要です。

建物を再建する場合の期間

建物が滅失した場合に、賃貸借残存期間を超える建物を建築するときは地主さんの許可が必要です。再建築の許可をいただけたら、借地権はその承諾のあった日か建物築造があった日のいずれか早い日から20年間存続すると定めています。

滅多にありませんが地主さんが許可しないケースもあります。
ここでは詳しく触れませんがご注意下さい。
更新拒絶の正当事由に判断材料の一つとなったりもします。
やはり地主さんとの関係は良好に保っておいたほうがベストですね。

借地権の消滅

借地権の消滅は「建物が期間満了前に朽廃したときこれによって借地権は消滅する」と民法では定めています。では「朽廃」とはどんな状態か?
「建物の重要な部分が腐食したり損傷したりして、もはや建物としての効用を果たさず修繕を加えても建物として使用できない程度になった場合」のことをいいます。

修繕を加えても使用できないとは、もはや住めないし住める状態でない言うことです。人が住んでいればこのような状態にはならないですね。空家の状態にしているとこの様な危険性はあります。
※ 地震や火事などで建物が壊れたり消滅しても「朽廃」とはならず「滅失」となります。
「借地上建物が燃えた」を参考にしてください。

借地人の破産

旧民法では借地人さんが破産すると地主さんからの賃貸借契約解除理由とされていました。しかし破産しても賃料が継続的に支払われているのであれば平成17年の破産法の改正で地主さんからの解除は出来なくなりましたが、この一文だけを信じては駄目です。 これは、借地人さんと地主さんの当事者間の土地賃貸借契約で「破産した時は契約を解除する」という契約内容や特約までを排除する意味ではありません。多くの契約書には破産による契約の解除が普通にうたわれている項目ですので注意して下さい。

借地人地代の滞納

借地契約(土地の賃貸借契約)が成立したら、借地人さんは地代を支払う義務が発生します。わずかな滞納があっただけで、借地契約の解除を認めるには借地人さんにとっては非常に酷な結果となってしまいます。契約の解除ができるのは「信頼関係の破壊」があった時と言われています。1回の滞納であったり、滞納が何回か続いても最終的には地代の支払いが追い付いている場合などは契約解除は認められません。2回連続で滞納して、地主さんが書面で催告したけれど3回目も滞納した時は「信頼関係が破壊」されたと言えるので、解除が認められる可能性が高いです。
(ここで言う地代の1回・2回とありますが、地代の支払いは「半年間まとめて1回」とか「1年間まとめて1回」と支払うケースがほとんどです)

契約が解除されたら借地人さんは借地上に建物を建築していますから、建物を取り壊して立ち退かなければなりません。
借地人さんの債務不履行によって借地契約が終了した場合は、
建物買取り請求権も認められません。注意して下さい。

借地権の終了

借地権が終了するには、借地人さんの債務不履行・借地人さんの違反行為や地主さんの正当事由です。債務不履行に違反行為は、地代の不払い・借地上建物の用途や構造の無断変更・借地権の無断譲渡、転貸などがあった時で信頼関係の破壊により地主さんより契約解除ができます。

合意による契約の終了

借地人さんと地主さんの合意で借地契約を終了させることです。借地人さんが契約の終了で更新を望まない、地主さんの更新拒絶に応じる場合などです。この様な場合も地主さんが借地人さんに立退料を支払うのが一般的です。

最後に

借地権の内容について代表的なところはこんなところです。

ご相談で一番多いのは売却絡みの件ですね。
売り・買いなら私のレベルで十分対応できます。ですがもっと複雑な案件もありますし、相続人同士でもめたり、地主さんともめたりとすべてが うまく解決するものではありません。もめて7年越しという借地権の整理もありました。 私で解決できない案件などは当社の顧問弁護士や友人弁護士の力を借りながら解決に向けて努力してきます。ご安心してご相談ください。

弁護士法人法律事務所フォレスト(https://forest-law.jp/